不動産物件を売りたい方へ、売却の一連の流れと必要書類をまとめました。

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売りたい方へ

不動産物件を売りたい方へ、売却の一連の流れと必要書類のご説明をいたします。

STEP1 売却相談から査定

1.いくらで売れるかな?

まずはお気軽に尋ねてみてください。「いくらぐらいで売却できるのかを知りたい」などのご相談を承ります。

2.無料査定

無料でご所有物件を価格査定いたします。売却物件の登記済権利証、ご購入時のパンフレットや建築確認通知書、隣地との境界がわかる土地の測量図など、なるべく具体的な内容が記されているものをご用意ください。
査定では一般的に3ヶ月程度以内に売却できると予想される価格をご提示させていただきます。 無料査定はこちらからどうぞ

3.売り出し価格の設定

査定価格を基本に、ご希望の売却価格を考慮して実際の売り出し価格を決めます。

4.手取り額の計算

売買金額から次の諸費用を差し引いた残りが手取り金額となります。

※売却にかかる諸費用

仲介手数料    売買価格の3%+6万円(別途消費税)
印紙代       売買契約書に貼付する印紙(売買金額によって異なります)
所得税、住民税 売却によって譲渡益が出た場合にかかります。(ご自宅の場合は特別控除が受けられます。)
ローン諸費用   ローンの残債、抵当権抹消の費用や司法書士への報酬
その他       引越し費用など

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STEP2 媒介契約

媒介契約の種類

ご売却を決断されたら、不動産会社との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には次のとおり3種類があります。

専属専任媒介契約

特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない契約です。
不動産会社は依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。
不動産会社は依頼主に対して、2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

一般媒介契約

複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
契約する場合は、重ねて仲介を依頼した不動産会社を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があります。
不動産会社に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。
※豊徳地所では、一般媒介でも売却活動の報告を行います。

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STEP3 購入希望者探し

売却活動

1.ホームページ

ホームページを通じて、ご購入希望者の方からの問合せに迅速に対応いたします。

2.広告媒体への掲載

住宅情報誌への掲載、新聞折込チラシ、売却物件近隣へのポスティングなど、積極的な営業活動を行います。

3.オープンハウス

ご見学・内覧会。オープンハウスを開催することで、購入物件をお探しの方々がゆっくりとご見学・内覧できます。現地ならではのさまざまな質問に豊徳地所のスタッフが対応いたします。

4.レインズに登録

レインズは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システムで「Real Estate Information Network System」の頭文字をとったものです。売却の依頼を受けた物件情報はレインズによって登録され、ネットワークを通じて広く会員に公開されることにより制約のスピード化が図れます。

5.営業状況の報告

売却物件への問合せ状況や案内状況及び反応など、売却活動に関わる営業状況の報告を定期的に行います。

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STEP4 不動産売買契約

1.購入申込み

ご売却物件の購入を希望される方が、購入の希望条件(代金の支払方法、物件引渡時期など)を提示した申込みをされます。
提示された購入希望条件に対し、豊徳地所を通じて交渉を行い、契約のための条件を調整します。
売主・買主双方の条件が整ったら不動産売買契約を結びます。

2.不動産売買契約

契約のための条件を記載する不動産売買契約書を用いて締結されます。
不動産売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を行います。
(例:○年○月○日までに、買主は売買代金残金を支払い、売主は物件を引き渡すなど)
売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。
不動産売買契約締結後は、契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。

3.契約時用意するもの

  • ・登記済権利証(買主に提示します)
  • ・実印
  • ・印鑑証明書(1通)
  • ・運転免許証などのご本人と確認できるもの
  • ・印紙(売買契約書貼付、売買金額によって異なります)
  • ・固定資産税納付書
  • ・建築確認通知書、管理規約書
  • ・仲介手数料の半額(別途消費税が必要です)

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STEP5 引越しの準備

お引越し

残代金の受領と引渡しは同時に行われますので、引渡しまでに引越しを済ませておきます。
引越しが終わりましたら電気・水道・ガス・電話などの公共料金の精算を行います。
不動産売買契約書・登記済権利証などの重要な書類はまとめておきましょう。

ローンの残債があるとき

ご売却物件に住宅ローン等金融機関の抵当権が設定されている場合、ローンの残債を精算して抵当権を抹消しなければなりません。抵当権の抹消手続きは、物件の引渡し時に残代金を受領しローンの残債に充当する、というように同時に行うのが一般的ですが、住宅ローンなどの金融機関や司法書士と、事前に必要な書類について打合せするなど、確認作業が必要です。

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STEP6 残代金の受領・物件の引渡し

1.登記申請書類の確認

所有権移転登記、抵当権抹消登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類(登記済権利証・印鑑証明書など)を渡し、書類に不備がないかを確認してもらい登記申請を依頼します。

2.残代金の受領

残代金を受領し、領収書を発行します。

3.固定資産税など精算

引渡日を境に日割計算して精算します。

4.関係書類の引渡し

建築確認通知書、管理規約などを引渡します。

5.カギの引渡し

お住まいのカギを引渡します。

6.諸費用の支払い

登記費用、仲介手数料などの諸費用を支払います。

残金受領時用意するもの

  • ・登記済権利証
  • ・実印
  • ・印鑑証明書
  • ・固定資産税・都市計画税納付書
  • ・建築確認通知書・管理規約など
  • ・お住まいのカギ
  • ・電気・ガス・水道などの廃止・精算領収書
  • ・仲介手数料の残額(別途消費税が必要です)
  • ・登記費用

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