不動産物件を売りたい方へ、売却の一連の流れと必要書類をまとめました。 |
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媒介契約の種類ご売却を決断されたら、不動産会社との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には次のとおり3種類があります。 専属専任媒介契約特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することはできない契約です。 専任媒介契約「専属専任媒介契約」と同じく、特定の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。 一般媒介契約複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができる契約です。 |
売却活動1.ホームページホームページを通じて、ご購入希望者の方からの問合せに迅速に対応いたします。 2.広告媒体への掲載住宅情報誌への掲載、新聞折込チラシ、売却物件近隣へのポスティングなど、積極的な営業活動を行います。 3.オープンハウスご見学・内覧会。オープンハウスを開催することで、購入物件をお探しの方々がゆっくりとご見学・内覧できます。現地ならではのさまざまな質問に豊徳地所のスタッフが対応いたします。 4.レインズに登録レインズは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システムで「Real Estate Information Network System」の頭文字をとったものです。売却の依頼を受けた物件情報はレインズによって登録され、ネットワークを通じて広く会員に公開されることにより制約のスピード化が図れます。 5.営業状況の報告売却物件への問合せ状況や案内状況及び反応など、売却活動に関わる営業状況の報告を定期的に行います。 |
1.購入申込みご売却物件の購入を希望される方が、購入の希望条件(代金の支払方法、物件引渡時期など)を提示した申込みをされます。 2.不動産売買契約契約のための条件を記載する不動産売買契約書を用いて締結されます。 3.契約時用意するもの
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お引越し残代金の受領と引渡しは同時に行われますので、引渡しまでに引越しを済ませておきます。 ローンの残債があるときご売却物件に住宅ローン等金融機関の抵当権が設定されている場合、ローンの残債を精算して抵当権を抹消しなければなりません。抵当権の抹消手続きは、物件の引渡し時に残代金を受領しローンの残債に充当する、というように同時に行うのが一般的ですが、住宅ローンなどの金融機関や司法書士と、事前に必要な書類について打合せするなど、確認作業が必要です。 |
1.登記申請書類の確認所有権移転登記、抵当権抹消登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類(登記済権利証・印鑑証明書など)を渡し、書類に不備がないかを確認してもらい登記申請を依頼します。 2.残代金の受領残代金を受領し、領収書を発行します。 3.固定資産税など精算引渡日を境に日割計算して精算します。 4.関係書類の引渡し建築確認通知書、管理規約などを引渡します。 5.カギの引渡しお住まいのカギを引渡します。 6.諸費用の支払い登記費用、仲介手数料などの諸費用を支払います。 残金受領時用意するもの
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