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不動産物件を売りたい方へ、売却の一連の流れと必要書類のご説明をいたします。

1.購入申込み
ご売却物件の購入を希望される方が、購入の希望条件(代金の支払方法、物件引渡時期など)を提示した申込みをされます。
提示された購入希望条件に対し、豊徳地所を通じて交渉を行い、契約のための条件を調整します。
売主・買主双方の条件が整ったら不動産売買契約を結びます。
2.不動産売買契約
契約のための条件を記載する不動産売買契約書を用いて締結されます。
不動産売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を行います。
(例:○年○月○日までに、買主は売買代金残金を支払い、売主は物件を引き渡すなど)
売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。
不動産売買契約締結後は、契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。
3.契約時用意するもの
- ・登記済権利証(買主に提示します)
- ・実印
- ・印鑑証明書(1通)
- ・運転免許証などのご本人と確認できるもの
- ・印紙(売買契約書貼付、売買金額によって異なります)
- ・固定資産税納付書
- ・建築確認通知書、管理規約書
- ・仲介手数料の半額(別途消費税が必要です)
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