住宅ローンの申込みは公的融資と民間融資があります。上手に使い分けましょう。

豊徳地所

トップページ > 買いたい方へ

買いたい方へ

「いくらぐらいの物件が買えるんだろう?」、「購入にともなう諸費用って?」など、資金計画とご購入の流れについてご説明します。

STEP4 住宅ローンの申込み

大きく分けて、公的融資、民間融資とありますが、貸出しの条件などは融資機関ごとに異なります。

公的融資 住宅金融公庫

ここでは、住宅金融公庫の証券化支援事業を利用した「フラット35」(公庫買取型)の長期固定金利住宅ローンと、全宅住宅ローン「フラット35」を紹介します。弊社では、全宅住宅ローン「フラット35」を取り扱っております。

ご利用になれる方は?
申込時年齢70歳未満で、完済年齢が満80歳未満の方、日本国籍を有する方、または永住許可等を受けている外国人の方。
資金使途は?
申込人本人または親族(申込人や配偶者の親または子供)が居住される住宅の建築。
または新築住宅もしくは中古住宅購入のための資金。
借入金額は?
100万円以上8,000万円以内(1万円単位)です。 ただし、住宅建設費(土地費融資がある場合は土地の取得費も含む)または住宅購入価格の80%以内となっております。
借入期間は?
次のいずれか短い年数
・15年以上35年以内(申込者が60歳以上の場合は10年以上)
 ・完済年齢が80歳となるまでの年数
金利は?
固定金利方式(全期間固定)です。融資実行時の利率が借入期限まで適用されます。(申込時点の利率ではありません)
住宅に関する要件は?
  • 1.共通
    ・住宅金融公庫の定める技術基準に適合し、必要な検査に合格した住宅。
    ・住宅建設の場合、竣工時に建築基準法に定める検査済証が交付される住宅。
    ・新築住宅購入の場合、申込日以前2年以内に竣工したもの、または工事中のもの(未着工のものを含む)で、まだ人が住んだことのない住宅。
    ・中古住宅の場合、借入申込日に築後年数が2年を越えている住宅、またはすでに人が住んだことのある住宅。
    ・建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合は表示登記における新築年月日が昭和58年3月31日)以前の場合は、住宅金融公庫の定める耐震評価基準等に適合している住宅。
  • 2.一戸建て住宅の場合
    住宅部分の面積が70u以上の住宅。
    一戸当たりの住宅建設費(土地費融資がある場合は土地の取得費を含む)または、住宅購入価格(いずれも消費税相当額を含む)が1億円以下。
  • 3.共同建て住宅の場合
  • ・専有面積が30u以上の住宅
    ・購入価格(消費税相当額を含む)が1億円以下の住宅

返済方法は?
次のいずれかの方法をお選びいただけます。
毎月元利均等返済または毎月元金均等返済
 ※ご融資金額の40%までボーナス月加算返済もできます。
収入に関する要件は?
  • 1.収入基準
    当該ローンに係る毎月返済額の4倍以上の月収があること
  • 2.総返済負担率
    年収に占める、住宅ローンおよびその他の借入金にかかる年間返済額の割合が下記の表の基準以下であること。

    年収 割合
    300万円未満の場合 25%
    300万円以上400万円未満の場合 30%
    400万円以上700万円未満の場合 35%
    700万円以上の場合 40%
保証人や保証料は?
保証人だけでなく、保証料も不要です。 金融機関等のローンの場合、連帯保証人の役割を果たすことになる保証会社に、通常は保証料を支払わなければなりません。保証料は一般的には数十万円かかるのが普通です。
「フラット35」の場合、この保証料が不要となります。
担保は?
住宅ローン譲受人である住宅金融公庫が融資の対象である建物およびその敷地に、第1順位の抵当権を設定させていただきます。(登録免許税はかかりません)
団体信用生命保険は?
原則として公庫団体信用生命保険にご加入いただきます。(年払い)
火災保険は?
建物に長期一括前払いの火災保険をかけていただきます。全宅住宅ローンにおいて、保険会社をご紹介させていただきます)
融資手数料は?
105,000円(消費税込み)

民間融資

銀行・信用金庫・信用組合等の民間金融機関の融資です。公的融資に比べると種類も多く借りやすいと言えます。

ローンのお申し込みに必要な主なもの

  • ・収入証明書(所得証明書や確定申告書の写しなど)
  • ・実印・印鑑証明書
  • ・購入物件の詳細が分かるもの(重要事項説明書、不動産売買契約書写しなど)

豊徳地所ではご購入物件の詳細から売買契約、住宅ローンについてのご相談までさせていただきますので、安心してお取引ができます。

STEP5:残代金の支払い・物件の引渡しへ

▲ページのトップへ戻る