お住まいの購入をご検討の方へ、資金計画と購入の流れについてまとめました。

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買いたい方へ

「いくらぐらいの物件が買えるんだろう?」、「購入にともなう諸費用って?」など、資金計画とご購入の流れについてご説明します。

STEP1 資金計画

1.購入可能な物件の価格と月々及びボーナス時に返済できる金額から、住宅ローンの借入額を算出し、予算をたてます。

■借入可能金額はどのくらいだろう?
借入可能金額の資金シミュレーションが行えます。こちらからどうぞ。
■毎月やボーナス時の返済額は?
自己資金 + 住宅ローンの借入金額 = 物件価格 + 諸費用 となります。
自己資金と住宅ローンの借入金額の合計から諸費用を差引いた金額が購入可能な物件の価格の目安です。
毎月やボーナス時の返済額の資金シミュレーションが行えます。こちらからどうぞ。
ご両親(祖父母)から資金援助を受ける場合、贈与税が軽減される特例があります。
平成15年度の税制改正で、親から子への住宅資金を贈与する場合「相続時精算課税制度」を選択すると、一般の非課税枠2,500万にさらに1,000万円上乗せされた3,500万円までが非課税で贈与できることになりました。この制度では住宅資金の贈与に限って親の年齢要件はなく(子の年齢要件は20歳以上)、贈与した金額は、実際に相続が発生した時に合算されて精算されることになります。この特例は平成15年から平成17年12月31日までに行われた贈与が対象になります。
■住宅ローンを借りた場合、所得税が還付される特例があります。
住宅ローン減税は、返済期間10年以上の住宅ローンを利用してマイホームを新築、増改築したときに適用される制度です。平成16年度の税制改正で平成16年末までに居住した場合、引き続き10年間にわたって年末ローン残高の1%が控除、10年間では最高500万円が控除されます。ただし、平成17年以降は控除対象限度額が徐々に逓減、控除率も途中0.5%となりますが、10年間の控除期間は認められます。(図表参照)

●住宅ローン減税の段階的縮減

入居年

控除対象限度額

控除率
控除期間
最大控除額
平成18年
3,000万円
1.0%
1〜7年目
10年間
255万円
0.5%
8〜10年目
平成19年
2,500万円
1.0%
1〜6年目
10年間
200万円
0.5%
7〜10年目
平成20年
2,000万円
1.0%
1〜6年目
10年間
160万円
0.5%
7〜10年目

2.購入にともなう諸費用

お住まいのご購入には、物件の売買代金に加えて税金等さまざまな費用がかかります。

■売買契約時
印紙代…売買契約書に貼付する印紙 ※売買代金により異なります。

■残代金決済・引渡し時
登記費用…登録免許税(所有権移転、抵当権設定、表示・保存登記など)、司法書士、土地家屋調査士への報酬
固定資産税等…固定資産税・都市計画税について日割で精算
管理費等…マンションの場合、管理費・修繕積立金について日割で精算
住宅ローン…金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代、事務手数料、保証料など
保険料…火災保険、家財保険など
仲介手数料…売買代金の3%+6万円(別途消費税)

■引渡し後
固定資産税等…固定資産税・都市計画税、毎年1月1日現在の所有者に課税され、固定資産税評価額より算出します。
詳しくはこちらをご覧下さい。
税率 固定資産税 1.4% 都市計画税 0.3%
不動産取得税…不動産を取得した時に、土地および建物に課税され、固定資産税評価額より算出します。
詳しくはこちらをご覧下さい。
その他…引越し費用や雑費

STEP2:情報収集から現地案内へ

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